戸籍にフリガナが記載されます
2025-02-18
戸籍に氏名のフリガナが記載されることになりました。
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から遅滞なく『通知』が送られてくるようです。
通知の内容が誤っている場合のみ届出が必要です。
*届出に費用はかかりません。詐欺にご注意ください。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。 (サイトより引用)戸籍にフリガナが記載されます(法務省) |
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