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公正証書遺言

【公正証書遺言】とは、

 遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し,それに基づいて,公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するもの(民法969条)です。

 

 多年、裁判官・検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で、正確な法律知識と豊富な経験を有している「公証人」が作成するため、法律的に見て整理した内容の遺言となり、方式の不備で遺言が無効になるおそれもありません。

 

 公正証書遺言は,家庭裁判所で検認の手続を経る必要がないので、相続開始後,すみやかに遺言の内容を実現することができ,また原本が必ず公証役場に保管されるため,遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がありません。

 

 このように非常にメリットが大きい公正証書遺言ですが、まだ作成数は多いとはいえません。そこで行政書士ほしくま事務所では、公正証書遺言について皆さんにお伝えして広めていき、さまざまな遺言作成の問題を除去して作成数を増加させることが社会貢献となり、日本が成熟した超高齢化社会となるため必要であると考え、この業務に取り組んでいます。

 

相続人が多い相続

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